利息制限法と出資法

二つの金利法律の存在

利息制限法

これは1954年に制定以下参照↓

  • 元金10万円未満=年率20%
  • 10万円以上100万円未満=年率18%
  • 100万円以上=年率15%

これを超えた金利については無効となる。


出資法

これも1954年制定

特定の出資金や預り金を禁止。

最高金利29.20%

  • 借主が任意に弁済
  • 貸主(金融業者)が借主に契約時法で定めた書類を交付
  • 貸主(金融業者)が利息の領収書を発行
  • 金利29.20%以下

つまり一定の条件下ならば利息制限法で規制されている金利でも
違反とはならない事になっていた。

*注意 現在は出資法でも上限金利は20%以下。

これを超える金利は無効となる判決がでています。

最近では大手キャッシング会社では金利を上限金利は18%以下下限金利は10%を下るところもあります。

融資を実行する場合は下限金利にも注目していものです。


貸金業法(旧貸金業規正法)、出資法などの改正が平成18年12月13日に国会で成立、同年12月20日に交付。
出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限金利(年20%)まで引き下げる。
実施は交付から概3年。


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